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高額療養費制度をご存知ですか?
~所得区分を5つに細分化 負担増になるご家庭も~
公的医療保険の「高額療養制度」をご存知でしょうか?同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度(事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提出すれば、自己負担限度額以上支払う必要はありません)で、個人の医療費負担が重くなりすぎないように、一定の歯止めをかけています。
例えば、ある月の医療費が100万円かかったとして、窓口負担が3割だから、30万円の自己負担となるかといえば、そうではありません。70歳未満で年収370~770万円の方であれば、実際の自己負担額は「87,430円」
[80,100円+(100万円⁻267,000円)×1%]で済みます。
年齢や所得に応じて、その上限額が定められていますが、2015年1月から、負担能力に応じた負担とする観点から改正されました。具体的には、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化され、年収約770万円以上(以前の上位所得者)は自己負担限度額が引き上げられ、年収約370万円未満は引き下げられました。ご家庭によってはこれまでより負担が重くなる場合もありそうです。なお、70歳以上については、変更ありません。
高額療養費制度の対象となるのは、医療機関で受けた公的医療保険が適用される診療費や薬代について自己負担した金額であり、保険適用外の診療、入院時の食事代、差額ベッド代等は対象外となっています。